お知らせ
令和8年度保険料について
2026.03.03
お知らせ
令和8年4月から令和9年3月までの保険料額は以下のとおりです。
※令和7年度との変更点
- 医療分を各区分全て2,000円引き下げました。
- 後期高齢者支援金分を2,000円引き上げました。
- 子ども・子育て支援法により、子ども・子育て支援納付金を医療保険料と併せて徴収することとされました。ただし、高校生年代の方については全額軽減されます。
1. 被保険者保険料 月額(1人あたり)
※第1種組合員の医療分保険料43,000円については、前年の課税標準額が200万円未満の方については、申請書の提出により、軽減され25,000円となります。申請書の提出は、前年の課税標準額が決定される7月以降となります。
(手続きについては、広島県医師国民健康保険組合へお問い合わせ願います。)
| 区分 | 医療分① | 後期高齢者 支援金分② |
子ども・子育て 支援納付金分③ |
介護納付金分④ |
|---|---|---|---|---|
| 第1種組合員 (医師) |
43,000円 | 6,000円 | 600円 | 6,000円 |
| 第2種組合員 (医師以外の従業員) |
12,000円 | |||
| 家族 | 7,000円 |
| 区分 | 0歳~18歳(※) (※)生年月日が2008年4月2日以降の方 |
・18歳(※)~39歳 ・65歳~74歳 (※)生年月日が2008年4月1日以前の方 |
40歳~64歳 |
|---|---|---|---|
| 保険料月額 ①+② |
保険料月額 ①+②+③ |
保険料月額 ①+②+③+④ |
|
| 第1種組合員 (医師) |
49,600円 | 55,600円 | |
| 第2種組合員 (医師以外の従業員) |
18,000円 | 18,600円 | 24,600円 |
| 家族 | 13,000円 | 13,600円 | 19,600円 |
2. 第3種組合員保険料 月額(1人あたり)
| 第3種組合員 | 2,000円 |
|---|
第1種組合員(医師)であった方のうち、後期高齢者医療制度に加入し、医師国保の被保険者でなくなったあとも、組合員として残ることを申し出た方の保険料です。
なお、第3種組合員の医療保険は、後期高齢者医療制度ですので、医療分や後期高齢者支援金分などの保険料は賦課されません。